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滋賀県 東近江市 沖野 平井様
滋賀県 東近江市 沖野 平井様
外壁や屋根の塗装が気になっていたころ、いろいろな業者さんのポスティングがありましたが、自分自身で探してみようと思い、インターネットで検索して偶然よつばさんのHPを見つけました。わかりやすい料金説明、納得いくまで説明して下さるなど、人間味のある対応でよつばさんに決めました。よつばさんはポスティングはされておられませんが、その人柄で口コミで仕事は増えていくのではないかと思います。
塗装前の寒々しい色合いや劣化した屋根、外壁などがパッと明るくなり帰宅時に家を見るのが楽しみになる程見違えました!満足しています。
その他(お気づきになった点)
こちらの疑問や要望をじっくり聞いて納得いくまで説明して下さるところは、素晴らしいと思いました。大体の人は、何度も質問されたら面倒がると思いますが、よつばさんは嫌な顔は一切せずに1つ1つ説明して下さいました。職人さんは丁寧で黙々と作業をされ、大変好感が持てました。ありがとうございました。
3.有機溶剤の中毒予防について
3.有機溶剤の中毒予防について
有機溶剤中毒は、吸収、循環、体内蓄積によって起こる。
塗料に用いられている各種の溶剤の中には、有害物質を含有するものもあり、その蒸気を吸入すると中毒を引き起こすこともある。蒸気の濃度によって差があるが、この蒸気に接触、又は吸入した場合、眼や鼻などの粘膜刺激のほかに頭痛、意識障害などが症状として現れる。低濃度であっても長期間この吸入を継続すると、肝臓や腎臓など内臓に障害を与えることもあり、溶剤の種類によっては血液の組成に作用するものもある。
有機溶剤の許容濃度は、空気中に含まれる溶剤濃度の容量比で表わし、ppmという単位を用いる。この許容濃度は溶剤の種類によって異なり、有機溶剤を含有したものを取り扱う作業場では、その含有された有機溶剤の許容濃度以下で管理するよう定められている。
有機溶剤中毒の予防対策としては、
①容器にふたをしてできるだけ蒸気を発生させないようにする。
②作業場は窓などを開放して通風をよくする。
③通風のないところでは、換気設備による換気をする。
④換気のできない場所や換気の不十分な場所では、その濃度に応じて規格に合格している防毒マスクを使用する。
⑤タンク内など条件の悪い場所ではホースマスクを用いるなど万全の処置をして作業をする。
万一、急性中毒症状が発生した場合は、ただちに新鮮な空気の場所に移し、頭を低くして寝かせ、早急に医師の診断を受ける。
※有機溶剤中毒予防規則の詳細については、労働安全衛生法の中に記述する。
2.塗装作業の安全衛生管理
2.塗装作業の安全衛生管理
1.安全衛生管理
塗装作業を行うに当たっては、各自が定められた自己の職責をよく認識し、安全衛生の留意事項を遵守しなければならない。
(1)安全衛生管理
工事責任者は、現場に常駐するものの中から、必ず監督者を選任し、監督者の職務に安全衛生活動に係る業務を加えて実行させなければならない。
(2)安全衛生管理体制の充実
(a)安全衛生管理組織の設置
規模に応じ、各種管理者、責任者の選任、救急処置体制を制定する。
(b)危険防止対策
機械、用具、その他の施設設備に潜む危険要因、爆発性の物質、発火性、引火性のある物、電気、熱、その他のエネルギーが持つ危険を未然に防止するために次の事項に留意する。
①場内の整理整頓、清掃を毎日行い、可燃物の整理、除去に努める。
②火元責任者を選任し、作業員の火災予防を督励する。
③喫煙所を定め、その場所以外での喫煙を禁止する。
④火器、火花を生ずる溶接工事、鋲打工事などは近隣、風下での作業を行わない。
⑤刃物、とがった工具などを使用する場合、取り扱いには十分留意し、定められた作業方法で使用する。
⑥高所作業を行う場合、工具にひもをつけるなど、用具の落下防止措置を行う。
(c)健康管理
次にあげる物質・状況などに起因する健康障害の防止につとめる。
※有害物質を含有する原材料、有害ガス、溶剤の蒸気、各種病原体、放射線、排気ガス、有害性のある廃液、残さい物
※高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧、粉塵、酸素欠乏症
(d)第三者災害を防止するための安全衛生措置
①塗装作業場所への立入制限
②乾燥養生中の周知徹底
2.塗装作業の設備と安全施設
塗装作業においては、換気設備、塗装用機器、消火設備、保護具など多くの設備、機器及び足場などの施設が使用される。これらの点検、管理は作業者の安全と健康を守るために極めて重要な事項である。
(1)足場
作業用の足場は正しい架設方法と同時に足場材の強度が重要な条件である。足場を架設するにあたっては、足場組立解体作業責任者の指揮のもとに作業を行い、高さ2m以上の作業場所には定められた作業床を設けなければならない。つり足場を除き、幅は40cm以上とし、床材間のすき間は3cm以下とする。
屋内塗装で一般に使用される足場は、多くの場合脚立である。機動性が高く利便性の高い反面、危険性ものあるので単独使用時には、安全帯を使用するなどの安全対策を併用することが望ましい。
足場板を併用する脚立足場については労働安全衛生規則、第563条の中に定められた基準があるので図解により示す。
(2)足場の組立等における危険の防止
(足場の組立等の作業)
則第564条 事業者は、令第6条第十五号の作業(足場組立等の作業)を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 組立て、解体または変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二 組立て、解体または変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。
三 強風、大雨、大雪などの悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。
四 足場材の緊結、取りはずし、受け渡し等の作業にあっては、幅20cm以上の足場板を設け、労働者の安全帯を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。
五 材料、器具、工具等を上げ、又はおろすときは、つり鋼、つり袋等を労働者に使用させること。
※ 労働者は、作業の性質上墜落の危険防止のための手すり等をやむなく取り外して作業を行う場合及び、前項第四号の作業において安全帯の使用を命ぜられた時は、これを使用しなければならない。
(3)墜落・転落防止措置
開口部等墜落のおそれのあるところでは手すりを設ける必要がある。手すりの高さは75cm以上とする。床材は転位したり又は脱落しないように2つ以上の支持物に取り付けることが規定されている。また墜落防止の安全ネットを張り、作業者に開口部であることを周知徹底し、周辺で作業を行う場合は、安全帯を使用させるなどの墜落防止の措置をとる。
1.塗料の安全な取扱い及び貯蔵
1.塗料の安全な取扱い及び貯蔵
1.塗料の危険性
塗料の成分は顔料を除いた油、樹脂、溶剤などのほとんどのものが可燃性または引火性の物質です。特に溶剤は引火点が低いものが多く用いられ、常に引火しやすい状態にあります。また溶剤の蒸気は空気より重いため、低い方へ流れ停滞し、停滞した蒸気に火気や火花が接触すると、爆発・燃焼する危険があります。
このことをよく周知認識し、塗装作業場及び塗料保管場所で使用する照明などの機器類は防爆形のものを使用しなければなりません。
2.塗料の有害性
塗料の中には有害な成分も多く含まれます。特に有機溶剤、希釈剤は有害性を持ち、取扱い方法を誤ると人や動物に種々の障害を与えます。大部分の溶剤、希釈剤の蒸気には種々の有害作用があり、蒸気を多量に吸入したり、溶剤などが皮膚に触れたりすると急性中毒を引き起こすので取扱いには十分な注意を必要とします。また、低濃度の蒸気を長期間吸入した場合においても、
①見た目には有害性がわかりらない。
②有害物が呼吸器や皮膚から体内に入るとき、ほとんど痛みや刺激がない。
③障害が顕著になるまでには長い時間がかかる。
ことなどが災いして有害であるという認識が薄く、取扱い含意になりやすい。
通常含有されている有害物は塗料が塗布され、乾燥して硬化皮膜を形成すればその有害性はなくなりますが、乾燥硬化の過程で皮膚や眼などに付着したり、乾燥によって発生する蒸気を吸入すると障害がおこることがあるので適切な回避措置が必要です。
3.塗料の貯蔵
(1)火災や爆発の危険のない場所へ貯蔵する。(不燃構造であること)
①貯蔵所周辺では火気使用禁止など引火爆発の回避措置を行う。
(2)可燃性の蒸気が発生し難い場所へ貯蔵し、蒸気の発生を抑制する措置を行う。
①直射日光の当たる場所、湿度の高い場所などには保管しない。
②塗料の入った容器には必ずふたをする。
③自然発火する性質のものは金属製容器に入れて保管する。
(3)その他 空容器の保管
①塗料の付着した空容器は内部に蒸気が停滞し引火爆発など災害の原因となることがあるので、通風の良い安全な場所へ保管する。