建築物の定義は、建築基準法で『土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに付属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内の設けられる事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。』という抽象的表現になっているが、要するに人間生活の容器であって、人間が生活する目的に合うように造られたものをいうのである。したがって、生活が単純であった古代においては、建築の種類も少なかったが文明の発達とともに人間生活の範囲も非常に広くなり、その要求を満たすための新しい材料の開発、工法の改良などによって建築物の種類も時代の進展とともに多種多様となってきている。
一般の建築物は、主として骨組の組立て方によって、建築物全体の構造形式を分類している。
架構式構造 通常の木構造や鉄骨構造の軸組などのように、柱、はりなどの細長い部材を組み合わせて骨組をつくり空間を構成する方法で、部材の配置と接合方法とが強さに大きく影響する構造である。
組積式構造 石、れんが、コンクリートブロックなどのように小さい材料を組み合わせ、積み重ねて建築物を構成するもので、石造、れんが造、コンクリートブロック造などがある。
一体式構造 鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造のように現場で型わくを組んで、基礎、主要構造物(壁・柱・はり・床―最下階の床をのぞく―・屋根または階段)を全部一体として作り上げる構造形式である。