2.3 うすめ液の取扱い

 うすめ液は様々な有害性や引火性などがあるので、取扱いは細心の注意や管理が必要です。

 

(1)火気に対する注意

 うすめ液に用いる溶剤は一般に引火性が強く、容易に燃焼しやすい。したがって、保管を含め取扱いは、消防法で厳しく規制されています。また、安全衛生上の取扱いは労働安全衛生法に規則が定められています。

 これらうすめ液を用いての塗装作業では、必ず火気厳禁とし、電気器具などは防爆形を用い、十分換気を行うなど注意しなければなりません。くわえタバコなどは論外です。

 

(2)有害性に対する注意

 溶剤は大なり小なり有害性があります。溶剤が人体に与える有害性は、刺激作用、麻酔作用、臓器障害などがあります。

 対策として作業者の安全を守るために、労働安全衛生法の中に、有機溶剤中毒予防規則が定められており、作業を行う場合は、必ず、取扱作業主任者のもとで定められた安全管理を行わなければなりません。

▲このページのトップに戻る